2012年05月29日
住民税が倍!
皆様、住民税の納付案内はきましたでしょうか?
お子様がいらっしゃる方、きっとビックリしたことでしょう。
僕もほぼ倍近い数字になっておりました。
子供手当の関係で年少扶養控除が廃止になりました。
これにより住民税の扶養控除も同じく廃止となり、その為増税となっております。
職業柄分かっていたことですが、ショックです(笑)
先取りで受け取っている分仕方ないのかなぁとも思います。
しかし、冷静に考えてみると子供手当は満額26,000円、現状一人につき10,000円。
我が家のような世帯で子2人だと、
児童手当は第一子5,000円、第2子10,000円。
よって児童手当と比べての増加は月額5000円のみ。
いやぁ…。
あんまり得してないなぁ…。もしかしてマイナス?
うーん…。
posted by 橘川会計 at 16:44| Comment(0)
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2011年09月05日
オーナー借入金と相続対策
新首相が誕生し、増税が既定路線となっております昨今、
最近所内でよく話題にあがるのが…
オーナーからの借入金
です。
中小企業において、会社の資金繰りなどの悪化や設備投資などで社長が会社に資金を入れることは割と良くあることです。
会社はこれを社長からの借入金として処理しますが、
現実には返済の可能性が無いことが多々あります。
しかしながら回収の見込みが無くても、社長にとっては貸付金。
すなわちお金を受け取ることが出来る権利であり、資産です。
そしてこの資産は=社長の相続財産となります。
………
相続税は物凄く簡単に書けば、
(相続財産総額−基礎控除)×税率
という計算になります。
この基礎控除が23年度の税制改正で以下の通り、現状の6割に減額されそうです。
信じたくはありませんが、現実です。
現状 5,000万+(1,000万×法定相続人の数)
改正 3,000万+(600万×法定相続人の数)
現実を直視して話を進めますと、都内など地価が高いところなどでは自宅の土地建物だけでも相続税の対象となるかもしれません。
ここにきて先ほどの貸付金という財産が追い討ちを掛けます。
ただでさえ判定がギリギリになるところに、相続財産「貸付金」が加算されるわけです。
もちろん、返ってくる財産であれば最終的にはプラスとなり、税金を払ってでも相続する価値があります。
でも、何度も繰り返すことになり恐縮ですが、返済の当てが無い事が殆どです。
返済の可能性がゼロに近い貸付金に、税金を払うことを納得できる方はあまり居ないと思います。
何か事が起きる前に、返済の見込みの無い債権は
債務免除
などで処分しておくことが重要です。
気になる方はご連絡下さい。
p.s.
債務免除は会社には利益となります。
会社が赤字の時に計画的に進めることが、節税となります。
posted by 橘川会計 at 15:57| Comment(0)
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2011年07月27日
非課税交通費の改正
交通費についての悪いお知らせです。
どうも、来年1月1日より、マイカー通勤者にとって増税となりそうです。
現状非課税となる通勤手当は、
@マイカー、自転車で通勤
距離に応じて4100〜24500

ただし、15km以上の場合については、
公共の交通機関を利用しているとみなした時の金額との
有利選択(上限10万円)
A電車、バスなど公共の交通機関で通勤
公共の交通機関を利用した場合の実額
B@Aの併用
@Aの合計額
となっていますが、今回変更になるのは@です。
ただし書き部分が削除となりました。
これに伴い、マイカー通勤者は距離による算出のみとなります。
よほど交通の便がよくない限り、非課税となる交通費の金額が小さくなります。
差額は源泉税計算金額に含めなければなりません。
従って、厚木周辺にお勤めの多くの給与所得者の方には増税となり、手取額の減少が発生するものと思われます。
顧問先の皆様におきましては、ご確認をお願いします。
posted by 橘川会計 at 10:56| Comment(0)
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