おはようございます、外は嵐です。
さて、中小企業庁が公開している23年税制改正を中心に、
当事務所顧問先の皆様に関係する改正案等をお知らせいたします。
ただし、あくまで協議中の項目ですのであしからず。
@利益800万以下の軽減税率18%
24年3月31日まで延長。
さらなる減税案である、税率800万以下15%、800万超25.5%は各党間で引続き協議とのこと。

A30万円以下の減価償却資産の特例
24年3月31日まで延長(これは既に確定済)。
B雇用促進税制
従業員を10%以上かつ2人以上増加させた場合に、
一人当たり20万円の税額控除。
適用期間23年4月1日〜26年3月31日まで

その他、グリーン税制などあり。
細かい内容はこちら からどうぞ。