2011年07月20日

中小企業関係の税制改正 (6月30日時点)


おはようございます、外は嵐です。

さて、中小企業庁が公開している23年税制改正を中心に、
当事務所顧問先の皆様に関係する改正案等をお知らせいたします。
ただし、あくまで協議中の項目ですのであしからず。

@利益800万以下の軽減税率18%
24年3月31日まで延長。
さらなる減税案である、税率800万以下15%、800万超25.5%は各党間で引続き協議とのこと。

tax230720_1.jpg


A30万円以下の減価償却資産の特例
24年3月31日まで延長(これは既に確定済)。

B雇用促進税制
従業員を10%以上かつ2人以上増加させた場合に、
一人当たり20万円の税額控除。
適用期間23年4月1日〜26年3月31日まで

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その他、グリーン税制などあり。
細かい内容はこちら からどうぞ。
 
posted by 橘川会計 at 09:52| Comment(0) | 税務情報
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