2011年09月05日

オーナー借入金と相続対策


新首相が誕生し、増税が既定路線となっております昨今、
最近所内でよく話題にあがるのが…

オーナーからの借入金

です。

中小企業において、会社の資金繰りなどの悪化や設備投資などで社長が会社に資金を入れることは割と良くあることです。
会社はこれを社長からの借入金として処理しますが、
現実には返済の可能性が無いことが多々あります。

しかしながら回収の見込みが無くても、社長にとっては貸付金。
すなわちお金を受け取ることが出来る権利であり、資産です。

そしてこの資産は=社長の相続財産となります。


………

相続税は物凄く簡単に書けば、

(相続財産総額−基礎控除)×税率


という計算になります。
この基礎控除が23年度の税制改正で以下の通り、現状の6割に減額されそうです。
信じたくはありませんが、現実です。

現状 5,000万+(1,000万×法定相続人の数)

改正 3,000万+(600万×法定相続人の数)


現実を直視して話を進めますと、都内など地価が高いところなどでは自宅の土地建物だけでも相続税の対象となるかもしれません。

ここにきて先ほどの貸付金という財産が追い討ちを掛けます。
ただでさえ判定がギリギリになるところに、相続財産「貸付金」が加算されるわけです。
もちろん、返ってくる財産であれば最終的にはプラスとなり、税金を払ってでも相続する価値があります。
でも、何度も繰り返すことになり恐縮ですが、返済の当てが無い事が殆どです。
返済の可能性がゼロに近い貸付金に、税金を払うことを納得できる方はあまり居ないと思います。

何か事が起きる前に、返済の見込みの無い債権は

債務免除

などで処分しておくことが重要です。

気になる方はご連絡下さい。


p.s.
債務免除は会社には利益となります。
会社が赤字の時に計画的に進めることが、節税となります。
 
posted by 橘川会計 at 15:57| Comment(0) | 税務情報