交通費についての悪いお知らせです。
どうも、来年1月1日より、マイカー通勤者にとって増税となりそうです。
現状非課税となる通勤手当は、
@マイカー、自転車で通勤
距離に応じて4100〜24500

ただし、15km以上の場合については、
公共の交通機関を利用しているとみなした時の金額との
有利選択(上限10万円)
A電車、バスなど公共の交通機関で通勤
公共の交通機関を利用した場合の実額
B@Aの併用
@Aの合計額
となっていますが、今回変更になるのは@です。
ただし書き部分が削除となりました。
これに伴い、マイカー通勤者は距離による算出のみとなります。
よほど交通の便がよくない限り、非課税となる交通費の金額が小さくなります。
差額は源泉税計算金額に含めなければなりません。
従って、厚木周辺にお勤めの多くの給与所得者の方には増税となり、手取額の減少が発生するものと思われます。
顧問先の皆様におきましては、ご確認をお願いします。